[6年生]公衆衛生特集近年の国試でよく出ている問題とは!?(4)
さて,「近年の国試でよく出ている問題」の公衆衛生編,
第4弾にして最終回です.
今回は必修の内容も多いので,目新しい内容ではありませんが,
「うんうん,そうだよね」と頷きながら読んでいただければと思います.
◆◆ 患者の権利・義務 ◆◆
必修問題として,毎年必ず1問以上出題されている
「インフォームドコンセント」.
まんべんなく問われるので必ず全問解いておいてもらいたいのですが,
特によく聞かれる内容をピックアップしてみました.
●医療法で定められている.(医師法とのひっかけ!)
●患者の自己決定権>医師の裁量権
●手術等を行う場合と行わない場合の危険性を説明する.
●緊急時で時間的に余裕がないときは省略してもよい.
また,以下の言葉が出てきたら×なので要注意.
●説得を行う→×(強制的であるため)
●免責文書を作成する→×(医師の免責目的ではない)
(★『QB公衆衛生』p.8~13を解いて確認してみましょう!)
◆◆ 医療の質と安全の確保 ◆◆
医療事故対策について,国試でも毎年1問程度出題されています.
以下を確認しておきましょう!
●クリニカルパス(診療スケジュール表)
●PCDA(製品や業務の「質改善の方法論」)
●インシデント(ヒヤリ・ハット)も報告書を提出する
(★『QB公衆衛生』p.22~28を解いて確認してみましょう!)
また,これも毎年1問出題のある臨床試験については,
以下の内容をチェック!
●ヘルシンキ宣言(ヒトを対象とする医学的研究の倫理的原則)に基づき,
被験者の利益>科学的・社会的利益
●GCP(医薬品の臨床試験の実施の基準)では,
(1)説明・同意は口頭ではなく文書で行う.
(2)IRB(倫理審査委員会)を置く.
(★『QB公衆衛生』p.17~21を解いて確認してみましょう!)
◆◆ 死亡診断書・死体検案書 ◆◆
患者の死亡を確認した際の医師の取るべき行動として,
「死亡診断書の作成」「死体検案書の作成」「警察署へ届出」
の中から正解を選ばせる問題が,
臨床問題として毎年1問は出題されています.
103回では,「死亡診断書の作成」を選ぶ問題が2問,
「死体検案書の作成」を選ぶ問題が1問出題されました.
ポイントはこの4つ.
(1)異状死体(病死や老衰以外)⇒24時間以内に警察署へ届出
(2)患者の死亡に立ち会った⇒死亡診断書
(3)〃立ち会わなかった⇒死体検案書
(4)(3)の例外:受診後24時間以内に病状進行で死亡⇒死亡診断書
混同しないように覚えてくださいね.
(★『QB公衆衛生』p.48~49,58~63を解いて確認してみましょう!)
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さて,今週末はもう国試…!
勉強も大詰めかと思いますが,公衆衛生対策はバッチリでしょうか?
以前,お話をしましたが,
公衆衛生は,平均64問と最も多く出題される科目であり,
不合格になってしまう人ほど,公衆衛生対策が不十分だった
いうことが分かっています.
もし,この時期に公衆衛生対策に不安を感じているならば,
近年5回分の問題(全体の約4割)をブルーの囲みで目立たせていますので,
そこに絞って1周しておきましょう!
1日あれば,充分解き終わるかと思います.
暗記科目なので,直前に解いた問題は,
国試まで記憶に残っているハズ・・・.
いままでの記事でご紹介してきた内容ももちろん出てくるので,
そこは必ず正解してくださいね.
受験生のみなさん,ここからが踏ん張りどころです!
最後まで応援していますので頑張ってください!!
(編集部D子)
※『QB公衆衛生』の詳しい内容はこちら!
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