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医学生のバイトと法律【コロナのコラム。第4回】
みなさま、こんにちは!
大人気ブログ「医学生コロナのRoad to Doctor【医師への道】」の筆者であるコロナさん(順天堂大学医学部6年生)の連載第四弾です。
CBTや国試の勉強方法から、バイトなどの日常生活まで多岐にわたって連載予定で、医学生(全学年向け)に必見の内容となっています!
第四回目は、「医学生のバイトと法律」について教えていただきました。
過去の連載記事もぜひご覧ください!
- 第一弾:「夏休みを超絶有意義に過ごす!【コロナのコラム。第1回】」
- 第二弾:「最強の勉強スタイルを求めて (1)【コロナのコラム。第2回】」
- 第三弾:「最強の勉強スタイルを求めて (2)【コロナのコラム。第3回】」
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コロナのコラム。第4回
『医学生のバイトと法律』
どうもこんにちは、コロナです。
先日、新型iPad Proが発表されましたね!
なんと92%のノートパソコンより高速なタブレットだとか。
コロナ式iPad Pro勉強法に欠かせないiPad Proですが、ここで注意点をまとめようと思います。
◯新型iPad Pro (2018)を購入する時の注意点
オススメはやはり12.9インチモデルです。サイズが小さくなり携帯性が増したので非常に便利だと思います。
- □Wi-Fiモデルでテザリング運用
- □Wi-Fi+Cellularモデルで格安Sim利用
- □3大キャリアで契約
どれでもいいと思いますが一つ注意点。
2020年より5Gという高速通信規格が運用されますがそれに乗り遅れたくない方はキャリアでの3年契約は控えたほうがいいでしょう。
またドコモが通信料金の大幅値下げを発表したように、3大キャリアは値下げを考慮し始めているので少し様子見をしたほうがいいかもしれません。
ケースについてですが、Smart Keyboard Folioはオススメしません。
勉強にちょうどいい角度にすることができないからです。
購入するならSmart Folioです。
サードパーティー製のケースを使う場合にはApple Pencil 第二世代のワイヤレス充電がしっかりとできるのかどうかを確認したほうが良いでしょう。
また、初代Apple Pencilは新型iPad Proには非対応なのでご注意を!!
前置きが長くなりましたが、今回は医学生のバイトについて書いていきたいと思います。
◯医学生にオススメのバイト
医学生は時間がない割に部活や飲み会などでお金をたくさん使いますよね。
ましてや上級生になるにつれて後輩へご馳走しなければならない機会もあります。そんな医学生にオススメのバイトは2つあります。
- ①医学生向けの企業でバイト
- ②家庭教師バイト
「①医学生向けのバイト」に関してオススメなのは、私も働いているメディックメディアです。
会社は青山の一等地にあり、とてもホワイトな企業だからです。
時給は医学部4年生が1,400円、5年生が1,500円、6年生が1,600円と、かなり良いです。
医学の勉強にもなる仕事もあるので一石二鳥です。
(編集註:2018年11月12日時点の情報です。最新情報はこちらをご確認下さい。)
ただ、とても人気があるようなので応募しても採用されるがどうかはタイミング次第です。
私はタイミングよく応募できたそうで、応募後1週間で面接し採用となり4年生の頃から働いています。
「②家庭教師バイト」に関してやはり個人契約がオススメです。
給料も高く、予定の融通もきくからです。
私も時給8,000円で家庭教師をしていたこともありますが、非常に割が良いです。
しかし、なかなかそんな案件は舞い降りてきません。
多くの方が家庭教師の会社に登録し仲介してもらっていると思います。
ですが、家庭教師仲介業者は絶対に教えてくれない落とし穴が存在します。
◯家庭教師バイトの落とし穴
家庭教師のアルバイトは短時間で、スキルを活かせて、なおかつ時給も良いです。
しかし、法律を知らずに家庭教師のバイトをすると、かえって大きな損をしてしまう可能性があるのです。
家庭教師をするとき、紹介会社に登録しますよね?
家庭教師はほとんどの場合、委託報酬契約を結ばれると思います。
この、「報酬」という言葉が私たちを苦しめていくことになります。
なお、メディックメディアなどの普通のバイトの場合、雇用契約なので「給与」となります。
家庭教師は、先生自身が教師として事業主となり、家庭教師紹介会社に依頼されて業務をする、という屁理屈により報酬にされてしまっていることが多いのです。
◯「給与」と「報酬」の違い
給与とは、一般的に、会社で雇用されたときに被雇用者に支払われるお金です。
簡単に言うと、サラリーマンの給料です。 報酬とは、事業主が得る利益のことです。
さて、これら二つは何が違うのでしょうか?
◯キーワードは「控除」
給与のみの収入の場合、基礎控除38万円と給与控除65万円(厳密には650,999円)を合わせた、103万円までの場合、確定申告は不要(※年末調整を行う前提。2箇所以上アルバイトがあると必要)で、親に扶養控除も適用されます。
しかし、報酬のみの収入の場合、基礎控除38万円しか適用されません。
つまり、家庭教師で委託報酬契約を結んだ場合、年間38万円以上の報酬があれば、確定申告が必要で、親に扶養控除も適用されなくなってしまいます。
親の扶養控除が外れてしまっては、親がさらに払う税金が家庭教師の報酬を軽く超えてしまい、家族単位の収入は減ってしまうことになりかねません。
また、親のおかげで加入できている健康保険も外されてしまうと、自分で保険料を払わなくてはいけなくなります。
そうしたらバイトなんてして無駄だったとなってしまいます。(※税金の扶養、健康保険の扶養は条件が異なります)
みなさんも気を付けてバイトしてくださいね!!
編集註:各個人の状況により色々なパターンが考えられますので、記事内容のみでは個々の事情(例えば、事業所得と雑所得の違いなど)を担保できません。なお各個人の状況についての質問にはお答えできかねますので、ご了承ください。
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筆者:コロナ
順天堂大学 医学部6年生
「医学生コロナのRoad to Doctor【医師への道】」の主催者であり、ブログ中で医学生や医学部受験生に有益な情報を配信中。ブログ村医学生ランキングで一位を獲得するなど、人気を博している。
医学生コロナのRoad to Doctor【医師への道】
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